平成26年 医薬品販売規制の改正

Pocket

(1)一般用医薬品:適切なルールの下で全てがネット販売可能です

第1類医薬品は、これまでどおり薬剤師が販売し、その際は、・年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師が確認・適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤師が情報提供します。

その他の販売方法に関する遵守事項は、法律に根拠規定を置いて省令等で規定されています。

(2)スイッチ直後品目・劇薬(=要指導医薬品):今後は対面販売に限定されます

スイッチ直後品目※・劇薬については、他の一般用医薬品とは性質が異なるため、要指導医薬品(今回新設)に指定し、薬剤師が対面で情報提供・指導します。
※医療用から一般用に移行して間もなく、一般用としてのリスクが確定していない薬を指します。

スイッチ直後品目については、原則3年で一般用医薬品へ移行させ、ネット販売可能

(3)医療用医薬品(処方薬):引き続き対面販売が必要です

医療用医薬品については、人体に対する作用が著しく、重篤な副作用が生じるおそれがあるため、これまでどおり薬剤師が対面で情報提供・指導します。
※これまでは、省令で対面販売を規定していました。

こちらの記事も御覧ください

コメントは受け付けていません。